公認心理師試験の解答と解説 公認心理師 臨床心理士 精神科作業療法士など 精神科で働く人に役立つ情報を発信します

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公認心理師試験 過去問 2019 問35 試験問題 解答と解説 ~国家試験合格に向けての勉強と試験対策~

公認心理師試験 2019

問35

 

公認心理師法について、誤っているものを1つ選べ。

① 秘密保持義務についての規定がある。

② 信用失墜行為に対しては罰則が規定されている。

③ 主務大臣は文部科学大臣及び厚生労働大臣である。

④ 国民の心の健康の保持増進に寄与することが目的である。

公認心理師は、心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果の分析を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答と解説

 

正答は②です

 

 

①秘密保持義務についての規定がある。 ×

 

厚生労働省のHPに公認心理師法は乗っていますが、法令リードというサイトは必要な部分を検索しやすくなっているので使いやすく、見やすいホームページになっていましたので、参照しています。法令リードのHP→(https://hourei.net/law/427AC0000000068

 

公認心理師法 第41条に

 

公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。」

 

と述べられています。

 

 

公認心理師法には、秘密保持義務についての規定があり誤りではないので誤答とします。

 

 

 

 

 

②信用失墜行為に対しては罰則が規定されている。 〇

 

公認心理師法 第40条に

 

公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」

 

と述べられています。

 

 

公認心理師法には、信用失墜行為に対しての罰則は規定されておらず、誤りとなりますので正答とします。

 

 

 

 

 

③主務大臣は文部科学大臣及び厚生労働大臣である。 ×

 

公認心理師法 第40条に

 

「第30条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した公認心理師登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。」

 

と記されています。

 

文部科学大臣及び厚生労働大臣に共管とされ、主務大臣は文部科学大臣厚生労働大臣と読み取ることができます。

 

 

主務大臣は文部科学大臣及び厚生労働大臣は誤りではないので誤答とします。

 

 

 

 

 

④国民の心の健康の保持増進に寄与することが目的である。 ×

 

公認心理師法 第1条に

 

「この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。」

 

と記されています。

 

 

公認心理師法は国民の心の健康の保持増進に寄与することが目的であり、誤りではないので誤答とします。

 

 

 

 

 

公認心理師は、心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果の分析を行う。 ×

 

公認心理師法 第2条に

 

“この法律において「公認心理師」とは、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。

二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。 “

 

と記されています。

 

 

公認心理師法で公認心理師は、心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果の分析を行うとされており、誤りではないので誤答とします。