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公認心理師試験 過去問 2019 問52 試験問題 解答と解説 ~国家試験合格に向けての勉強と試験対策~

公認心理師試験 過去問 2019 問52 試験問題 解答と解説 ~国家試験合格に向けての勉強と試験対策~ 

 

 

公認心理師試験 2019

問52

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、正しいものを2つ選べ。

① 適切な配慮を行うためには医師の意見書が必要である。

② 行政機関は合理的な配慮をするように努めなければならない。

③ 対象者の性別、年齢及び障害の状態に応じた配慮が行われる。

④ 対象となる障害には身体障害、知的障害、精神障害及び発達障害が含まれる。

⑤ 事業者は、差別解消の配慮は負担の軽重にかかわらず必要があれば行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答と解説

 

正答は③と④です

 

 

① 適切な配慮を行うためには医師の意見書が必要である。 ×

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針「内閣府のホームページ 障害を理由とする差別の解消の推進 - 内閣府 (cao.go.jp) 」によると

 

政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定しています。

 

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の基本的な考え方は以下の通りです。

 

 

“(1)法の考え方

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要である。このため、法は、後述する、障害者に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定し、行政機関等及び事業者に対し、差別の解消に向けた具体的取組を求めるとともに、普及啓発活動等を通じて、障害者も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において自発的に取り組むことを促している。

特に、法に規定された合理的配慮の提供に当たる行為は、既に社会の様々な場面において日常的に実践されているものもあり、こうした取組を広く社会に示すことにより、国民一人ひとりの、障害に関する正しい知識の取得や理解が深まり、障害者との建設的対話による相互理解が促進され、取組の裾野が一層広がることを期待するものである。“

 

 

以上のように、障害を理由とする差別の解消の推進には、そもそも医師ではなく、国民一人ひとりが取り組むべきことということが記されています。

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の配慮に関しての考え方は以下の通りです

 

“(1)合理的配慮の基本的な考え方

ア 権利条約第2条において、「合理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。

法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等及び事業者に対し、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を行うことを求めている。合理的配慮は、障害者が受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。

合理的配慮は、行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。

 

イ 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、「(2)過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。

時点における一例としては、

 

・車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮

・筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮

・障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更

 

などが挙げられる。合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。内閣府及び関係行政機関は、今後、合理的配慮の具体例を蓄積し、広く国民に提供するものとする。

なお、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながる点は重要である。

 

ウ 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。

また、障害者からの意思表明のみでなく、知的障害や精神障害発達障害を含む。)等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。

なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。

 

エ 合理的配慮は、障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備(「第5」において後述)を基礎として、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。したがって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。また、障害の状態等が変化することもあるため、特に、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うことが重要である。“

 

と記されています。

 

「適切な配慮を行うためには医師の意見書が必要である。」という記述や、それを必要だと感じる記述はありません。

 

障害者手帳の交付など、障害者認定を受けた人への支援、移動方法など、医師の意見を必要とする場面はないわけではないですが、適切な配慮を行う場面はその人の生活上必要とする場所に直面する問題なので日常生活に関わる場面での配慮が特に重要になるのではないかと考えます。

 

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、「適切な配慮を行うためには医師の意見書が必要である。」という選択肢は正しいといえないと考えられるので誤答となります。

 

 

 

 

 

②行政機関は合理的な配慮をするように努めなければならない。 ×

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 - 内閣府 (cao.go.jp)(平成二十五年法律第六十五号)によると

 

第三章 第七条の第2項に

 

行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。”

 

と記されています。

 

第三章 第八条の第2項には

 

“事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。”

 

と記されています。

 

行政機関等は、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

 

“事業者は、該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

 

行政機関と事業者で言い回しが違います。

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答<国民向け> - 内閣府 (cao.go.jp)によると

 

以下の質疑応答が記されています。

 

“Q5.合理的配慮について、法律(第7条第2項、第8条第2項)を見ると、国の行政機関や地方公共団体などは「~しなければならない」とされており、民間事業者は「~するよう努めなければならない」とされていますが、これはなぜですか。

 

A. この法律は、教育、医療、公共交通、行政の活動など、幅広い分野を対象とする法律ですが、障害のある方と行政機関や事業者などとの関わり方は具体的な場面によって様々であり、それによって、求められる配慮も多種多様です。

このため、この法律では、合理的配慮に関しては、一律に義務とするのではなく、行政機関などには率先した取組を行うべき主体として義務を課す一方で、民間事業者に関しては努力義務を課した上で、対応指針によって自主的な取組を促すこととしています。

 

と記されています。

 

行政機関などは努力義務ではなく義務を課されており、民間事業者は努力義務ということが分かります。

 

努めるという表記を努力義務と捉えていることがわかります。

 

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、「行政機関は合理的な配慮をするように努めなければならない。」という選択肢は正しいといえないと考えられるので誤答となります。

 

 

 

 

 

③対象者の性別、年齢及び障害の状態に応じた配慮が行われる。 〇

 

②で記した通り、

 

第三章 第七条の第2項に

 

行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。”

 

第三章 第八条の第2項は

 

“事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。”

 

と記されています。

 

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、「対象者の性別、年齢及び障害の状態に応じた配慮が行われる。」という選択肢は正しいと考えられるので正答となります。

 

 

 

 

 

④対象となる障害には身体障害、知的障害、精神障害及び発達障害が含まれる。 〇

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 - 内閣府 (cao.go.jp)(平成二十五年法律第六十五号)によると

 

“第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一「障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」“

 

 

と記されています。

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、「対象となる障害には身体障害、知的障害、精神障害及び発達障害が含まれる。」という選択肢は正しいと考えられるので正答となります。

 

 

 

 

 

⑤事業者は、差別解消の配慮は負担の軽重にかかわらず必要があれば行わなければならない。 〇

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 - 内閣府 (cao.go.jp)(平成二十五年法律第六十五号)によると

 

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

 

二 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

 

その実施に伴う負担が過重でないときは、事業者は、差別解消の配慮を行わなければならないと捉えられます。

 

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、「事業者は、差別解消の配慮は負担の軽重にかかわらず必要があれば行わなければならない。」という選択肢は誤りといえるので誤答となります。