公認心理師試験の解答と解説 公認心理師 臨床心理士 精神科作業療法士など 精神科で働く人に役立つ情報を発信します

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公認心理師試験 過去問 2019 問33 試験問題 解答と解説 ~国家試験合格に向けての勉強と試験対策~

公認心理師試験 2019

問33

 

ストレスチェック制度について、正しいものを1つ選べ。

① 事業者は、ストレスチェックの実施者を兼ねることができる。

② 事業者は、面接指導の結果を記録しておかなければならない。

③ 事業者は、労働者の同意がなくても、その検査の結果を把握することができる。

④ 医師による面接指導を実施するにあたり、情報通信機器を用いて行うことは認められていない。

⑤ 事業者は、一定程度以上の心理的な負担が認められる全ての労働者に対し医師による面接指導を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答と解説

 

正答は②です

 

 

①事業者は、ストレスチェックの実施者を兼ねることができる。 ×

 

労働安全衛生規則第52条の10第2項によると

 

「検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない」

 

と記されています。

 

事業者はほとんどの場合、解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある立場にいる人です。

 

 

ほとんどの場合は事業者は、ストレスチェックの実施者を兼ねることができないと考えられるので誤答とします。

 

 

 

 

 

②事業者は、面接指導の結果を記録しておかなければならない。 〇

 

労働安全衛生法第66条の10項によると

 

「事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。」

 

「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。」

 

と記されています。

 

 

事業者は、面接指導の結果を記録しておかなければならないので正答とします。

 

 

 

 

 

③事業者は、労働者の同意がなくても、その検査の結果を把握することができる。 ×

 

労働安全衛生法第66条の10項によると

 

「事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。」

 

 

上記の通り検査結果に関しては、労働者の同意を得なければ結果を把握してはいけないので誤答とします。

 

 

 

 

 

④医師による面接指導を実施するにあたり、情報通信機器を用いて行うことは認められていない。 ×

 

労働安全衛生規則第66条の8第1項によると

 

「原則として直接対面によって行うことが望ましい。」

 

「一方、情報通信機器を用いて面接指導を行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法違反となるものではない。」

 

と記されています。

 

また、プライバシーの配慮や緊急時の対応の連携などについても記されています。

 

今回、流行しているコロナウイルスの影響で、より情報通信機器を用いたストレスチェックを行わざるおえない事業所も沢山あるのではないかと思います。

 

 

医師による面接指導を実施するにあたり、情報通信機器を用いて行うことは認められてはいるので誤答とします。

 

 

 

 

 

⑤事業者は、一定程度以上の心理的な負担が認められる全ての労働者に対し医師による面接指導を行わなければならない。 ×

 

労働安全衛生法第66条の10項によると

 

事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

 

と記されています。

 

 

事業者は、一定程度以上の心理的な負担が認められる人が希望した場合にのみ医師による面接指導を行わなければならないので、誤答とします。